不動産流通推進センターより、改正された犯罪収益移転防止法施行規則が施行されることについて周知の依頼がございましたので、ご案内申し上げます。
2027年4月1日から、改正された犯罪収益移転防止法施行規則が施行されます。
今回の改正では、不動産取引における本人確認について、ICチップのある確認書類はICチップ情報の読取りが必須となることや、顔写真やICチップの無い本人確認書類の一部が不動産取引の本人確認書類として原則使えなくなるなど、本人確認書類の取扱いや本人確認方法が大きく改正されます。
また、非対面取引を中心に、2027年4月の改正規則施行以降はこれまで行っていた本人確認の方法が利用できなくなるケースがあります。
不動産業における犯罪収益移転防止及び反社会的勢力による被害防止のための連絡協議会では、主要改正点並びに、ICチップ情報の読取り方法についてまとめた資料をそれぞれ用意しました。詳しい改正内容、本人確認書類ごとの取扱い、対面・非対面取引における具体的な本人確認方法については、以下の資料をご覧ください。
犯罪収益移転防止法施行規則主な改正点など
(参考)ICチップ情報の読み取り方法
【不動産流通推進センター】犯収法改正規則の主要改正点等については全宅連で公開された投稿です。