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■東京都宅建協会=全宅保証協会東京本部の入会申込みは事務所所在地を管轄する ブロック事務局で受付けています。東京都宅建協会12ブロックの所在地、電話番号等は下記 ページをご参照ください。 東京都宅建協会【 12ブロックのご案内 】
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(目的)
この規定は、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会(以下「本会」という。)が有する個人情報について、本会の個人情報保護方針に基づく適正な保護の実現を目的とするものである。
(定義)
本規定で定義する用語は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)の第2条第1項、第2項、第4項、第5項、第6項に定めるところによる。
(個人情報の取扱いの原則)
個人情報の取得は適正かつ公正な手段によって行い、その取扱いにあたっては、利用目的を明確に定め、目的の達成に必要な本会事業活動の範囲内で取扱うこととする。
(適用範囲)
本規定は、本会において処理される全ての個人情報、個人データー及び保有個人データーの取り扱いについて定めるものとし、本会の業務に従事する全ての従業者(役職員、アルバイト職員、パート職員、契約社員を含む、以下同じ。)に対してこれを適用することとする。
(取得に際しての利用目的の通知等)
個人情報を取得した場合には、あらかじめその利用目的を公表している場合及び取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められる場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表することとする。
(第三者への提供)
次に掲げる場合を除く他、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データーを第三者に提供しないものとする。
(1) 個人情報保護法第23条第2項ないし同第3項の方法による場合 (2) 法令等の規定に従い、提供または開示する場合
(従業者の監督)
従業者に個人データーを取扱わせるにあたっては、当該個人データーの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行うこととする。
(委託先の監督)
個人データーの取扱いの全部または一部を委託する場合は、当該個人データーの安全管理が図られるよう、十分な個人データーの保護水準を有する者を選定し、個人データーに関する安全管理、取扱い状況の確認及び事故が発生した際の責任範囲を明確にする等、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこととする。
(本人からの開示等の請求に対する対応)
保有個人情報データーについて、個人情報保護法第25条(開示)ないし第27条(利用停止等)の規定に基づき請求が行われた場合には、これが個人情報に関する本人の権利に基づくものであることを十分理解し、合理的な期間、妥当な範囲でこれに応ずることとする。
(苦情の処理)
個人情報の取扱いに関する苦情があった場合、適切かつ迅速に対応するよう努めることとする。
(個人情報保護管理者)
本会における個人情報の管理業務を行うため、個人情報保護管理者を置くこととする。
(報告義務及び適切な処置)
本規定に違反する事実または違反する恐れがあることを発見した者は、その旨を個人情報保護管理者に報告することとする。
(規定の改廃)
この規定を改正または廃止しようとする場合は、理事会の承認を得なければならない。
(付則) この規定は、平成24年4月1日から施行する。
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