国土交通省より、下記のとおり、周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
租税特別措置法の規定により、被災者生活再建支援法の適用を受けた自然災害により滅失し、又は損壊したため取り壊した建物の代替建物を取得する場合等において、その被災をされた方が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」について、「建設工事の請負に関する契約書」と併せて、印紙税を非課税とする措置が設けられています。
今般、「令和8年熊本地震による災害」について新たに被災者生活再建支援法が適用され、新たに以下の区域が該当することとなりました。
・熊本県(県内全域)
従前より当該特例措置が適用されている地域への再周知の観点も含め、別添の事務連絡について、会員各社への周知のほどよろしくお願いいたします。
※「建設工事の請負に関する契約書」の非課税措置については、当省の建設業課から、関係団体に周知するとのことです。
なお、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税の過誤納確認申請手続により印紙税の還付を受けていただくことになりますが、
印紙税過誤納確認申請書については、申請者の方の利便性向上と印紙税過誤納確認事務の効率化を図る観点から、可能な限り郵送での提出をお願いしているとのことです。
郵送提出のお願いについても、別添「印紙税過誤納確認申請書の郵送提出に関するお願い」をご参照をお願いします。
<参考:国税庁HP>
・印紙税の非課税措置について
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf
・Q&A
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/inshi_qa2904.pdf
・印紙税過誤納確認申請書について
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/inshi/annai/pdf/yusou.pdf
【国土交通省】印紙税非課税措置の対象地域拡大(令和8年熊本地震)については全宅連で公開された投稿です。