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【国土交通省】非居住者等が不動産等を賃貸・譲渡した場合の確定申告について

2026.06.18
全宅連

国土交通省を通じて国税庁より添付の通り周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
国税庁より、非居住者(外国に住所のある人等)や外国法人が日本国内にある不動産の賃貸・譲渡または日本国内の不動産等を所有する一定の法人(不動産関連法人)の株式の譲渡等による所得等は国内源泉所得として日本において課税対象となることを啓発する冊子の周知依頼がまいりました。

国税庁において、非居住者等の不動産取引に関しては、非居住者等から不動産を賃借(又は購入)した場合及び非居住者等が不動産等を賃貸(又は譲渡)した場合に、税が課されるケースがあるところ、今般、納税者の自発的な納税義務の履行をより一層促す観点から、啓発冊子を作成したとのことです。
詳細は、下記よりご参照ください。

▽啓発冊子掲載URL
日本語版
英語版
中国語版

また、先日国税庁より周知させていただいた、非居住者等から不動産を「借りた・購入した」場合の源泉徴収に関する啓発資料も併せて周知いたします。

▽啓発冊子掲載URL
非居住者等から不動産を「借りた」場合の源泉徴収
非居住者等から不動産を「購入した」場合の源泉徴収

<参考:国税庁HP>
・非居住者等に対する源泉徴収のしくみ
No.2885 非居住者に対する源泉徴収のしくみ|国税庁
・Q&A
源泉徴収の対象となる所得の支払地の判定|国税庁

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