今般、国土交通省より暗号資産を用いた不動産取引について周知の依頼がございましたのでご案内申し上げます。
宅地建物取引業者が取り扱う不動産は、財産的価値が高く、多額の現金との交換を行うことができることから、マネー・ローンダリング等に悪用される危険性があります。また、近年では資産の保全又は投資を目的として不動産が購入される場合も多く、国内外の犯罪組織等が犯罪による収益の形態を変換する目的で不動産取引を悪用する危険性もあるところです。
特に、その移転が国境を越えて瞬時に行われる性質を有する暗号資産は、マネー・ローンダリング等を目的として不動産取引の決済方法として利用される危険性が高いと思われます。 これについて、暗号資産を用いた不動産取引の健全性を確保するための対応について、以下の事項にご留意いただきますようよろしくお願い申し上げます。
・暗号資産を法定通貨に交換、交換の媒介等をする行為は暗号資産交換業に該当し資金決済法に違反するおそれがある旨に留意すること
・無登録で暗号資産交換業を行っている等の疑いがあることを発見した場合には警察当局に情報提供を行うとともに、宅地建物取引業者が自ら売主となり売却代金として暗号資産を受け取り法定通貨に換金するなど暗号資産交換業に該当しない行為を行う場合にも無登録の暗号資産交換業者を利用しないこと
・宅地建物取引業者において、暗号資産を用いた不動産取引を行う場合については、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を厳格に行うとともに、所管行政庁への疑わしい取引の届出、及び事件性が疑われる場合の警察当局への通報を適切に行うこと
・ 暗号資産交換業者において、例えば、顧客が不動産売買代金を暗号資産により受け取り、顧客の属性に見合わない高額な取引を行おうとしている場合等、取引に不審な点が認められる場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を厳格に行うとともに、所管行政庁への疑わしい取引の届出、及び事件性が疑われる場合の警察当局への通報を適切に行うこと
【国土交通省】暗号資産を用いた不動産取引については全宅連で公開された投稿です。