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【国土交通省】低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について

2026.04.02
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国土交通省より、下記のとおり、周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。

「低未利用土地等を譲渡した場合の所得税及び個人住民税の特例措置」(令和2年度創設)について、令和10年12月末まで3年間適用期限が延長され、今般、租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の一部が改正されました。

詳細は、下記をご参照ください。

【国土交通省】通知文

様式は下記の国交省HPにてご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

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