国土交通省より下記の通り周知の依頼がございますのでご案内申し上げます。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号。以下「改正法」という。)が令和7年5月30日に公布され、一部を除き令和8年4月1日に施行されるところであり、この改正法では、建物更新等の新たな再生手法の創設等の措置を講じています。
国土交通省では、マンションの改修、建替え等を促進するためのマニュアル等を作成・公表してきましたが、今般の改正に伴い、マンションの再生等に係るマニュアル等の整備を進めてきたところ、下記の国土交通省のウェブサイトにおいて公表しました。
【国土交通省HP】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000050.html
【国土交通省プレスリリース】
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_001336.html
【通知文】【国住参マ第302号】マンションの再生等に係るマニュアル等の改定及び策定並びに公表について(関係団体の長)
【国土交通省】マンションの再生等に係るマニュアル等の公表については全宅連で公開された投稿です。