入会をお考えの方

開業までの流れと費用

宅建業開業までの流れ・手続きは下の図のとおりです。

宅建業を開業するためには、宅地建物取引士の設置は大前提となります。開業を決めたなら、まず法人形態(会社経営)で開業するか、個人経営で開業するかを決めましょう。そして、商業登記の設定、事務所の設置等を行います。

次に、宅建業を行うためには宅地建物取引業者の免許が必要となりますので、取得しなければなりません。東京都内で開業する場合は、東京都庁で申請します。

その後、東京都宅建協会のブロック事務局で入会手続を行ってください。東京都宅建協会と全宅保証協会東京本部に同時入会することになり、免許取得・入会に問題がなければ弁済業務保証金分担金を納付することで、営業保証金の供託が免除され、開業することができます。

宅建業の開業を決意

宅地建物取引士の設置

宅建業法では、宅建業を営む場合、営業を行う本店事務所、支店事務所などの拠点ごとに一定数以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務付けています。事務所については、事務の補助などの人も含めて少なくとも業務に従事する者の5人に1人以上の専任の宅地建物取引士を設置するよう義務付けています。
宅地建物取引士については、下記のページもご参照ください。

一般財団法人 不動産適正取引推進機構

<宅建試験(宅地建物取引士資格試験)の受験申込み・概要等>
http://www.retio.or.jp/

東京都住宅政策本部

<宅地建物取引士について>
http://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.jp/sinsei/820-02-0sinseiyousiki.htm

個人経営・法人経営の選択

宅建業は個人経営でも開業できますが、法人(会社)経営で開業される方が多くなっています。開業時の手続き面では、個人経営の方が簡単ですが、会社という法人格にすることによって、社会的信用を得るという大きなメリットがあります。下記に記載のメリット・デメリットを充分にご検討頂いた上でご判断ください。

個人経営のメリット・デメリット

●開業手続きは、税務署への届出のみで簡単。
●開業時の申請費用等のコストは法人より少ない。
●個人事業者との取引を制限している企業がある。
●事業主が無限の責任を負う。 

法人経営のメリット・デメリット

●開業手続きは、税務署への届出と登記申請が必要。
●開業時の申請費用等のコストとして、定款認証手数料が必要になる。
●銀行やリース会社と取引する際、信用されやすい傾向がある。
●株式会社の場合は、出資した範囲内で責任を負う。

「商業登記」(法人の場合)

法人経営を選んだ場合、商業登記が必要となります。会社設立・商業登記については書類が煩雑なため、司法書士に依頼することをお薦めします。宅建業は開業後、土地や建物の登記などで司法書士との関係を緊密にしておいた方がいい場合が多々考えられます。そのため、会社設立時には、今後の業務において協力関係を築ける司法書士を探すのも一つの考え方だといえます。

事務所の設置

はじめに考えなくてはならないことが、事務所にするか店舗にするかです。エンド顧客をターゲットにするのであれば当然店舗となり、人通りが多く通り掛かりの方が自然と来店するような、目抜き通りに面した1階という立地がベストとなります。但し、店舗にすると必ず店番を置かないといけないことと、賃借料が高額になることを考慮しなくてはなりません。一方、特定の人しか来客の予定がなく、事務作業がこなせればいいというのであれば店舗にする必要はなく、必要最低限の広さのところを1室借りて事務所とすれば足ります。

その次に考えなくてはならないのが、賃借に掛かるコストです。当初賃借するに際して必要となる敷金・礼金等と、賃借期間中ずっと支払う賃料・共益費・その他冷暖房費や駐車場代等、その貸室を借りることによって支払い続けるコストの月額合計が、自分自身で想定している計画の範囲内で収まっているかです。店舗であれば来客が見込めそうなところであるほど、高い賃料設定になっていますが、月々支払う賃借関係の費用は固定的な出費のため、絶対に無理の無い額におさえなくてはなりません。

なお、事務所の設置については宅建業の免許を取得する関係で注意すべき点があります。一般戸建て住宅、又はマンション等の集合住宅の一室を事務所として使用すること、一つの事務所を他の法人等と共有しようとすること、仮設の建築物を事務所とすることなどは、原則として認められていません。ただし条件が整えば、設置できる可能性がありますので、平面図などをご持参の上で、担当窓口にお問い合わせ下さい。

東京都の宅地建物取引業者免許申請の窓口は、東京都 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 免許担当です。
http://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.jp/madoguchi/index.html#jutaku_fudosan

宅建業の免許申請

宅建業を営むには、個人・法人問わず、都道府県知事または国土交通大臣の宅建業の免許を取得しなければなりません。許可権者が都道府県知事か国土交通大臣かについては、事務所(※)が複数ある場合にその所在地によります。

※事務所とは
(1)本店または支店(主たる事務所または従たる事務所 )
(2)継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約締結権限を有する使用人を置くもの

東京都の宅地建物取引業者免許申請の窓口は、東京都 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 免許担当です。
http://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.jp/madoguchi/index.html#jutaku_fudosan

●東京都の宅地建物取引業者免許申請については、下記のページをご参照ください。
東京都住宅政策本部内のページ
<宅地建物取引業免許申請等の手引き>
http://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.jp/sinsei/491menkyo00.htm

東京都宅建協会=全宅保証協会東京本部 入会

東京都宅建協会=全宅保証協会東京本部の入会申込みは事務所所在地を管轄するブロック事務局で受付けています。ブロック事務局にご連絡していただければ、担当職員が詳細を説明、アドバイスさせていただきます。入会についてのご質問、ご相談があれば、ぜひ、ご連絡ください。納得がいくまで、ご説明させていただきます。

入会申込みから営業開始までの期間は、おおむね1ヵ月程度です。東京都宅建協会12ブロックの所在地、電話番号等は下記ページをご参照ください。
https://www.tokyo-takken.or.jp/hatomark/shibu/index.html

入会諸費用【初年度】

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