不動産相談所
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会と公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会東京本部が共同運営する不動産相談所は、不動産に関するさまざまな相談(一般相談)業務、公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会が行う宅地建物取引業法64条の5に定める苦情の解決業務として、保証協会会員を相手方とする宅地建物取引についての苦情の解決を目的とする相談受付(苦情解決相談)業務を行っています。
一般相談
● 電話相談
● 来所相談(予約制)
※来所相談は予約(03-3264-8000)を頂いた上での対応となります。
弁護士による不動産法律相談
● 費 用:無料
● 形 式:対面式
● 相談日:第1・第3水曜日 AM10-PM3時
<相談に至るまでの流れ>
来所希望日時を仮予約
(03-3264-8000)
仮予約後、相談所が指定した日時までに、
相談内容連絡票をFAX(03-3264-2077)で送付
本相談所より、予約確定日時を連絡
※相談内容によっては、お断りさせていただく場合もありますのでご了承ください。
一般相談・弁護士による不動産法律相談 利用上の留意事項
※あらかじめご了承の上、ご利用ください。
- 文書の郵送、電子メールでの相談・回答はしておりません。
- 相談日によっては電話がかかりにくい場合や、来所していただいてもお待ちいただく場合がございます。
- 相談時間は原則として、電話の場合15分以内、来所の場合は30分以内です。
- 相談内容の録音・撮影は禁止です。また、相談内容の開示には一切応じません。
- 当相談所では相談員は氏名を公開しておりません。
また当相談所の相談員に対して、相談所以外での相談対応を求めることはできません。
- 相談員、事務職員への暴言・威嚇等、当相談所の円滑公正な業務を阻害する恐れのある行為は厳に慎んでください。
- 相談内容によっては回答に限度があり、相談に応じかねる場合もあります。
- 裁判中・調停中の内容や、すでに弁護士等に依頼・相談をされている内容についてはお受けできません。
- 相談者が上記注意事項に違反した場合や、相談員・事務職員の指示に従わない場合には、相談を打ち切らせていただく場合があります。
- 当相談所では、相談者が話された相談内容から考えられる一般的な参考情報を回答しております。
したがって実際の取引は案件の個別性を踏まえ慎重に進めていただくとともに、必要に応じて専門家へご確認ください。回答の利用等は相談者の自己責任においてご利用ください。利用によって相談者または第三者に生じたいかなる損害についても相談者がすべての責任を負うものとします。
苦情解決相談
●苦情解決の申出 ※来所のみ
苦情解決相談とは、保証協会会員との「宅地建物取引」で、財産権の利害得喪(そう)に関する事態が生じたとき、その解決に努めるものです。業務内容については、以下のページをご覧ください。
苦情解決相談 留意事項
- 苦情解決申出に当たっては、本会規定に基づき、ご来所の上、受理させていただいております。
(電話・FAX・メール等は不可)
- 来所の際、「宅地建物取引」に関わった書類(原本)をすべてご持参(必須)ください。なお、本会提出用としてコピーをご持参いただけますと、対応時間の短縮にも繋がり、コロナ感染症防止対策の一環となりますので、皆様方のご協力をお願い申し上げます。
- 受付対応は、午前9時〜午後5時までですが、午後3時以降、ご来所いただいた方については、後日改めてご来所いただくことになり、当日は苦情解決申出順位のみの受付とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
不動産相談所
東京都千代田区富士見2-2-4 東京不動産会館7F (アクセス)