東京都は、宅地開発(※)における無電柱化の推進に向け、規制区域内で宅地開発を行う事業者に対して電柱等を開発区域内に新設することを原則禁止すること等を内容とする「東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例」(令和8年東京都条例第31号。以下「条例」という。)を令和8年3月31日に公布しました。
その後、6月末に東京都無電柱化計画が改定されたことを踏まえ、7月1日に条例の施行予定日および規制区域が定められました。
つきましては、以下の3点についてご案内いたします。
1.条例の施行予定日
・令和8年10月31日から条例を施行します。
・これにより、規制区域において宅地開発を行う事業者は、都市計画法第29条に基づく開発行為の許可申請と併せて、開発区域内における無電柱化の実施計画について、知事に届け出ることが義務付けられます。
2.条例の規制区域
・「防災都市づくり推進計画」(令和8年3月改定)における整備地域、重点整備地域及び防災環境向上地区並びに「東京都無電柱化計画」(令和8年6月改定)における重点整備エリアを踏まえ、規制区域を定めました。
(参考1)上記2点に関する東京都のプレスリリース
https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/07/2026070107
(参考2)宅地開発無電柱化に関する事業者向けパンフレット(条例の内容、補助制度などをご紹介しています)
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/toshiseibi/2026-06-28-135944-332
3.宅地開発無電柱化推進セミナー
<内容>
①本年秋の施行を予定している「宅地開発無電柱化推進条例」の内容
②補助金など東京都の支援制度
③無電柱化の実践に必要な実務者のノウハウ(無電柱化の専門コンサルタントから説明)
<開催予定>内容は各回同じです。
日時:令和8年8月27日(木)10:00~11:00
9月29日(火)14:00~15:00
10月29日(木)10:00~11:00
場所:東京都都市づくり公社 第一防災まちづくり事務所 5階会議室
詳細は下記関連リンクをご参照ください。
(※)宅地開発とは、以下のすべてを満たす開発事業です
1)居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの(都市計画法第29条の許可を受けて行うもの)
2)新たな道路の整備(開発区域に接する既存の道路の拡幅を除く。)を伴うもの
お知らせ
【東京都】宅地開発の無電柱化の条例施行日と規制区域の確定について
2026.07.14
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