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【国土交通省】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

2024.04.22
一般・会員

政府において策定した「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)等を踏まえ政府全体で常駐・専任規制の見直しのため検討が進められているところ、宅地建物取引業者がその事務所等に置かなければならないこととされている専任の宅地建物取引士については、近年、テレワークにより勤務することも可能とされまた、重要事項説明の実施に際しては、IT重説や重要事項説明書の電磁的方法による交付が可能とされていることを踏まえ今般、専任の宅地建物取引士がITの活用等により他の事務所の業務を行うことができる場合について明確化するため宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(以下「ガイドライン」という。)について下記のとおり改正を行い令和6年4月1日から施行されることとなりました。

また「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」において宅地建物取引業法に定める二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとするとき等の国土交通大臣への免許申請等に係る都道府県知事の経由事務を廃止すること等とされ、令和6年5月 25日から施行されることとなり、同日よりオンラインによる免許申請等の手続きの受付が開始される予定であることを踏まえオンライン申請に係る事務処理に関する規定を整備するため、ガイドラインについて下記のとおり改正を行い令和6年5月 25 日から施行されることとなり、国土交通省より周知依頼がございましたのでご案内いたします。

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