当協会では、東京都の宅建業免許申請等の押印廃止をうけて、入退会等各種申請書類の押印廃止を実施いたします。
下記の書類には押印が不要となります。
申請者の事務所所在地を管轄する支部(都内32支部)が受付・相談窓口となります。ご確認の上ご利用ください。
下記の事項に変更が生じたときは、所定の資料を添付し、変更届を所属支部にご提出ください。
代表者変更の場合は、保証協会に新代表者による「連帯保証書・誓約書」の提出が必要になります。
※支部によっては下記以外の書類を必要とする場合があります。詳細は所属支部へお問い合わせください。
変更項目 | 変更届添付資料 |
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商号または名称 | 「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」副本 第1面、第3面(写し) |
事務所所在地 | 「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」副本 第1面、第3面(写し) |
電話番号・FAX番号 | なし |
ホームページURL | なし |
Eメールアドレス | なし |
代表者 | ・「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」副本 第1面(写し) ・連帯保証書 ・誓約書 ・印鑑証明書(法人・代表者個人) |
政令で定める使用人(支店) | 「宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書」副本 第1面、第3面(写し) |
本会を退会する場合は、東京都に提出した廃業届を添付し、所属支部にご提出ください。
東京都宅建協会の定款には、会員資格は「免許業者であること」、そして免許業者でなくなった場合には「退会したものとみなす」と規定されています。このことから、何らかの理由で免許を失効し、業を続けるために再度免許を取得する場合は、原則的には、退会→新規入会となります。
ただし、免許制度上やむを得ず、形式的に免許を再取得することもあるため、所定の条件を満たしている場合に限って入会金を免除し、代わりに事務手数料を納付するという規定があります。これが会員権承継です。
団体ごとに、会員権承継の適用条件が異なりますので、所属支部にお問合せください。
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