お知らせ

【東京都】国土利用計画法第23条の規定による届出様式の改定について

2026.03.19
一般・会員

東京都より、国土利用計画法第23条の規定による届出様式の改定についての周知依頼がございましたのでお知らせします。

国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第23条第1項の規定による土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出(以下「事後届出」という。)について、国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)が改正されました(令和8年2月2日公布、令和8年4月1日施行)。

この改正により、事後届出において、土地の権利取得者が法人となる土地取引については、届出事項として、当該法人の代表者、同一国籍の者が役員の過半数を占める場合のその国籍、同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合におけるその国籍等を追加することとされています。
これに伴い、東京都では届出様式を改定いたしました。

詳細は下記関連資料、関連リンクご参照ください。

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