申込方法
法定講習会は、事前予約が必要となります。郵送または窓口来所にてお申込みください。
※住所・氏名の変更、宅建士証の返納・紛失等、東京都への手続きが必要な方は、東京都への 手続きを終えてからお申込みください。(東京都庁 : 03-5320-5063)
※講習は定員制です。定員に達した講習日は申込できません。
郵送による申込
【手順】
【本会へ郵送するもの】 ※現金書留にて郵送
※申込完了後、本会より受講票・領収書等を登録住所へ返送します。受講票は講習会当日会場へご持参ください。
【郵送先】
(公社)東京都宅地建物取引業協会 研修センター 宛
〒102-0071 東京都千代田区富士見2-2-4 東京不動産会館1階
電話 03-3234-4691
窓口来所による申込
以下のものを持参の上、受付窓口へ来所しご予約ください。
【持ち物】
■写真について
ご提出頂く写真の規格は以下の通りです。
写真の大きさ:タテ3cm x ヨコ2.4cm ※顔の大きさ(タテ2cm以上)
種 類:カラー写真
その他の条件:無帽、無背景、正面向き、6ケ月以内撮影、写真用紙にプリントされたもの
不 可:剥離しやすいもの、顔の小さいもの
※上記の規格以外の写真では、受付できません。
※研修センター内に証明書用写真撮影設備(カラー写真)を用意してありますので、ご利用ください。(ご利用料金 ¥600)
※開業支援センターには撮影設備はございません。
平成10年4月1日以降の講習会受講者より、宅建士証に住所が記載されることになりました。 次の事項に該当する方は、受講申込前に必ず東京都 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 免許担当で手続きを済ませてから、お越しください。 この手続きされていない場合は、申込受付が出来ませんのでご了承ください。
1.変更登録の申請(業法第20条)
取引士資格登録簿の登録事項(本籍、住所、氏名、勤務先、免許証番号)などに変更があった方 は東京都へ「変更届(様式7号に必要書類添付)」を必ず提出してください。 ※この手続きは本人が免許係で行うもので会社等が行う免許係(審査)への届出とは別のもので すので、ご注意ください。
2.宅建士証の返納(業法第22条の2第6項)
有効期限の経過した宅建士証をお持ちの方
⇒東京都に返納してください。(登録番号、登録年月日を控えておいてください)
3.宅建士証の紛失
宅建士証(有効期限の切れたものも含みます)を紛失された方
⇒東京都に紛失届を提出してください。
東京都知事に登録した方が対象となります。当協会員以外の方でも受講できます。 なお、登録を受けていても現に業務に従事していない方は、特に宅建士証の交付を受ける必要はありません。 また、仮に宅建士証の有効期限を切らした場合、宅建士としての仕事(重要事項説明)は出来ませんが、宅建士証の登録自体が無効になることはありません。有効期限を切らした以後も、法定講習会を受講されれば、現の登録番号で宅建士証の交付を受けられます。
会場
講習科目
東京都宅建協会は、旧取引主任者制度がスタートした昭和56年から、都知事指定の「宅地建物取引士法定講習会」の実施、「宅地建物取引士証」交付事業を担当する、「研修センター」を運営しています。
・宅建士証の交付・申請は、東京都宅建協会 研修センター (03-3234-4691)
・開業支援センター(03-5937-5321)で手続きしてください。
・ただし、講習会場は別になります。
東京都宅建協会が実施する講習は、東京都知事の指定を受けています。
宅建士証の交付・申請について宅建士証の交付・更新を受けるにはあらかじめ宅建業法で定め た講習(約6時間)を受講する必要がありますが、その講習は登録を受けた都道府県が指定した講習でなければなりません。