国土交通省から、国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等の依頼がありました。
ご案内のとおり、国土利用計画法では、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、権利取得者は、契約締結後2週間以内に、市町村長を経由して都道府県知事に対し、又は指定都市の長に対し利用目的、取引価格等を届出なければならないこととされております。
本制度の趣旨をご理解の上、事後届出制につき、遵守いただきますようお願い申し上げます。
【国土交通省】国土法に基づく事後届出制の周知徹底については全宅連で公開された投稿です。