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サブリース事業に係る適切な業務の実施について<国交省>

掲載日:2015/08/10

国土交通省は、サブリースを含めた賃貸住宅の管理業務の適正化と、貸主と借主の利益保護を図るため、平成23年12月から「賃貸住宅管理業者登録制度」を施行しています。そして、登録を受けたサブリース業者等に対しては「賃貸住宅管理業務処理準則」の遵守を求めています。

ところが最近、サブリース業者が、賃貸住宅の所有者に対し、借り上げ家賃の改定に関する事前説明を十分に行わないままサブリース原契約を締結し、契約後の借り上げ家賃の減額をめぐってトラブルになる事例等が報道される等、サブリース業者による適切な業務の実施が改めて求められています。

そこで、国交省は準則の遵守の徹底を図るべく、サブリース事業に係る適切な業務の実施を求めるとともに、登録を受けていないサブリース業者についても、準則に則った業務の実施と登録制度への登録を求めています。

詳細は、国土交通省HPをご参照ください。

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