業界トレンド&ニュース

建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行及び耐震対策緊急促進事業の実施

掲載日:2013/10/11

5月29日に公布された建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律が11月25日に施行されます。

同法律では一定規模の病院,店舗,旅館等の不特定多数の者が利用する建築物や地方公共団体が指定する緊急輸送道路等の緊急沿道建築物等が,新たに耐震診断の義務の対象とされています。

また、同法により耐震診断の義務付け対象となる建築物に対し、緊急的・重点的に補助を行うため、国土交通省で耐震診断を義務付けられた建築物の所有者が行う耐震診断等に対して、国が事業に要する費用の一部を助成する耐震対策緊急促進事業が実施されることになりました。

なお、同制度に係るお問合せ等は、その内容により下記へお問合せください。

法律の制度概要について:国土交通省住宅局建築指導課
耐震対策緊急促進事業に係る概要について:耐震対策緊急促進事業実施支援室


詳しくは、国交省のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000434.html

耐震対策緊急促進事業 ホームページ
http://www.taishin-shien.jp/index.html

平成25年度 耐震対策緊急促進事業について
http://www.taishin-shien.jp/doc/m0.pdf

Page Topへ