「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法 )に基づき、
売主として、買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)
には、次のことが義務付けられています。
・住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の
供託又は保険への加入)を講じること。
・年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の
状況等を免許行政庁に届け出ること。
東京都知事免許の宅建業者のみなさまは、今回の基準日(平成31年3月31日)の手続について、
以下のとおり届出をお願いします。
1 届出対象者
・平成30年10月1日から平成31年3月31日までの間に、売主として、買主に新築住宅を引き渡す宅建業者
・前回基準日(平成30年9月30日)に届出をした宅建業者
平成30年10月1日から平成31年3月31日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。
2 届出期間
平成31年4月1日から同月22日まで
詳細は、下記 東京都住宅政策本部ホームページ をご参照ください。
※国土交通大臣免許の方は、関東地方整備局へ直接届出を行ってください。