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【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保状況の基準日届出回数の変更について《NEW》

掲載日:2023/03/10

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)に基づき、新築住宅を引き渡した建設業者及び宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)は、次のことが義務付けられています。

・ 住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)を講じること。
・ 年1回の基準日(3月31日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等を届け出ること。

今回の基準日(令和5年3月31日)の手続について、以下のとおり届出をお願いします。

1届出対象者
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に新築住宅を引き渡す宅建業者
・前回基準日(令和4月3月31日)に届出をした宅建業者(※)
(※)令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。

2届出期間
 令和5年4月1日から同月21日まで


詳細は、下記東京都住宅政策本部ホームページをご参照ください。

 
  
国土交通大臣免許の方は、関東地方整備局へ届出を行ってください。

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