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【東京都】住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保状況の基準日届出回数の変更について

掲載日:2021/07/19

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の一部改正(令和3年5月28日公布・同年9月30日施行)により、9月30日の基準日が廃止され、年2回の基準日が年1回(毎年3月31日)となります。
概要は以下のとおりです。

〇基準日が年1回(3月31日)になります。
対象事業者は、毎年4月21日までに、基準日前1年間分(4/1~3/31)の資力確保措置(保険加入等)の状況について届出をする必要があります。

▶ 令和3年から、9月30日の基準日は廃止となります。
▶ 保険法人から基準日ごとに送付される保険契約締結証明書も1年間分(4/1~3/31) となり、年1回の送付となります。
▶ 従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引渡し実績が0戸であっても届出は必要です。
▶ 次回基準日(令和4年3月31日)の届出様式については、追ってご案内します。

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