国土交通省はこのほど、マンションの管理組合が管理規約を制定、変更する際に参考となる「マンション標準管理規約」の改正を発表しました。
今回の改正では、役員のなり手不足に対応するための理事等の資格要件の緩和をはじめ、理事会が機動的に管理組合の運営をできるように理事会の決議事項の明確化と手続き規定の整備、組合員の議決権行使の取扱いルールの明確化等を図っています。
また管理組合の財産の適切な管理、長期修繕計画書等の書類等の保管責任者の明確化と、その閲覧・保存方法の規定を追加し、共用部分の範囲に関する用語を整理しています。
●国土交通省参考ページ
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000065.html