「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法 )に基づき、売主として、買主に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)には、次のことが義務付けられています。
・住宅品質確保法で定める10年間の瑕疵担保責任を確実に行うための資力確保措置(保証金の供託又は
保険への加入)を講じること。
・年2回の基準日(3月31日及び9月30日)ごとに、引き渡した新築住宅の戸数、資力確保措置の状況等
を免許行政庁に届け出ること。
東京都知事免許の宅建業者のみなさまは、今回の基準日(令和3年3月31日)の手続について、以下のとおり届出をお願いします。
1 届出対象者
・令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間に、売主として、買主に新築住宅を引き渡す宅建業者
・第4回(平成23年9月30日)基準日から前回(令和2年9月30日)基準日までの間で届出実績のある
事業者
令和2年10月1日から令和3年3月31日までの期間に引き渡す新築住宅がない場合でも届出が必要です。
※国土交通大臣免許の方は、関東地方整備局へ直接届出を行ってください。
2 届出期間
令和3年4月1日から同月21日まで
3 その他
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第10号)の
一部改正に伴い、令和3年1月1日より各届出書等の押印が廃止されました。
詳細は、下記東京都住宅政策本部ホームページをご参照ください。