賃貸住宅の更新料についての判決が7月15日に、最高裁第2小法廷でありました。賃貸住宅の契約を更新する際に、借主の方が支払う更新料が、消費者契約法に照らして無効か有効かが争われた訴訟です。
最高裁は「更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法10条にいう『民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの』には当たらないと解するのが相当である」との、初判断を示しました。
また、更新料の意義については「更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である」との見解を示し、「更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどということはできない」としました。
判例については、下記のページをご参照ください。
●裁判所・判例検索システム・検索結果詳細画面HPから
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81506&hanreiKbn=02