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28年度税制改正大綱まとまる

掲載日:2015/12/11

"平成28年度の税制改正大綱が、12月10日にまとまりました(消費税の軽減税率は除く)。
税制改正大綱は現段階ではあくまでも改正案ですが、政治情勢に変動がなければ来年の3月頃に正式な法律になる予定です。

住宅・不動産関連では、(1)住宅の三世代同居改修工事等に係る特例、(2)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設、(3)住宅・土地税制の特例等の適用期限延長、が主な改正内容です。

(1)住宅の三世代同居改修工事等に係る特例
個人が自己所有の家屋で三世代同居のための改修工事等をした場合、改修費用の一部を所得から控除できます。控除額は、標準的な費用相当額(250万円限度)の10%等となっています。

(2)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
平成28年4月から平成31年末までに、相続した空き家を3年以内に取壊したり耐震リフォームをしたりして、建物や土地を売却した場合、譲渡益から最大3,000万円を控除することができます。

(3)住宅・土地税制の特例等の適用期限延長
個人所得税、登録免許税、固定資産税、不動産取得税等で、いくつかの特例措置が延長されました。

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