福利厚生(生命共済制度)
生命共済制度にご加入いただけるのは、東京都宅建協会の会員の方のみです。東京都宅建協会は、「高齢化社会の到来」「公的福祉の水準の低下」への対応策として、会員の互助および自助の精神に基づき、会員の経済的、精神的安定を目指すとともに生涯福祉の発展向上を目的に、生命共済制度を運営しています。
団体お問合せ先 フリーコール 0120-288-270 (通話料無料)
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会
共済事務代行会社
株式会社星和ビジネスリンク
〒108-0014港区芝4-1-23 三田NNビル4F
受付時間:月~金9時~12時、13時~17時
(祝日・12/31~1/3はお取扱しておりません)
TEL:03-5439-2355 FAX:03-5439-2380
制度の概要
■加入資格
公益社団法人東京都宅地建物取引業協会の会員企業の役員・従業員の方で、以下の加入資格の他、「申込書兼告知書」に記載の告知事項をご確認ください。
- 新ハピネスコース:新規加入の場合14歳6ヵ月超65歳6ヵ月以下の方。継続加入の場合は年齢75歳6ヵ月以下の方(年齢は効力発生日現在の年齢です。)
- 現在グランドライフコース加入者の方は、新ハピネスライフコースに移行できません。
- 新グランドライフコース:新規加入の場合65歳6ヵ月超満年齢79歳までの方、継続加入の場合は終身ご加入できます。(損保部分)
■保険期間
- 生保の保険期間は効力発生日~翌年3月31日まで、損保の保険期間も同様に、4月1日(午後4時)~翌年4月1日(午後4時)までとなります。以降は毎年4月1日を更新日とし保険期間1年で更新し ます。
- 当制度は、上記効力発生日以外でも申込可能です。生保については「申込書兼告知書」を受理した場合、その翌月1日から効力を発生します。損保については「加入依頼書」を受付けた日の翌
月1日から効力を発生します。
■受取人
- 生保の本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹、および事業主から選択できます。生保の本人の高度障害保険金受取人は被保険者ご自身となります。
但し、死亡保険金受取人が事業主のときは高度障害保険金の受取人は事業主になります。
- 損保の死亡保険金受取人は法定相続人となります。死亡保険金受取人を指定する場合はお申し出下さい。損保の死亡保険金以外の保険金の受取人は被保険者ご自身となります。
■配当金(生保部分)
- 1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取になれます。配当金のお受
取がある場合、実質負担額(年間払込掛金から配当金を控除した金額)が軽減されます。
- 脱退され保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。
■税務上の取扱い
○法人事業所の場合
- 法人が役員・従業員のために負担した掛金は年間の制度運営費を差引いた金額が、原則として全額損金に算入でき、その掛金は役員・従業員の所得税の課税対象とはなりません。
○個人事業所の場合
- 個人事業主が従業員のために負担した掛金は年間の制度運営費を差引いた金額が、原則として全額必要経費に算入でき、その金額は従業員の所得税の課税対象とはなりません。
- 個人事業主が自身のために負担した掛金は、年間の制度運営費と、配当金がある場合、この配当金を差引いた金額が一般の生命保険控除の対象となります(ただし、保険金受取人が配偶者ま
たは一定の範囲の親族の場合に限ります)。
なお、制度運営費の税務取扱いについては、顧問税理士や所轄の国税局・税務署等にご確認ください。
各種申請手続き
手続きに必要な書類をお取り寄せいただくため、ご希望の項目にある申請用紙をダウンロードしてください。また手続き方法のご確認は、表内の「手続き完了までの流れ」もご確認ください。
加入申請
年齢によって加入可能なコースが異なります。ご注意ください。
●新ハピネスライフコース : 14歳6ケ月~65歳6ケ月以下の方
●新グランドライフコース : 65歳6ケ月~満79歳以下の方
※「所定の書面(複写式)の提出」が必要ですので、下記の申請用紙に必要事項をご記入の上、
FAXでご依頼ください。
変更申請
ケースにより手続きが異なります。ご注意ください。
※「所定の書面(複写式)の提出」が必要ですので、申請用紙に必要事項をご記入の上、FAX でご依頼ください。
★届出金融機関に関する事項
「所定の書面(複写式)の提出」が必要ですので、申請用紙に必要事項をご記入の上、FAXでご依頼ください。
脱退申請
ご注意)
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