お知らせ

個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存<国税庁>

掲載日:2013/12/25

事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、平成26年1月から対象となる方が拡大されます。

対象となるのは、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方です。
※所得税および復興特別所得税の申告の必要がない方も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となります。

記帳する内容は、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

詳細は下記のチラシおよび国税庁のページでご確認ください。

記帳・帳簿等の保存制度チラシ
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/kichokakudai2.pdf

国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/

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