お知らせ

石綿ばく露防止対策について〈厚生労働省/東京労働局〉

掲載日:2023/06/12

現在、厚生労働省では石綿による労働者の健康被害をなくすため、石綿障害予防規則に基づき石綿ばく露防止対策を推進しております。
石綿は、「いしわた」や「せきめん」、「アスベスト」と呼ばれ、平成18年(2006年)9月から製造・輸入・使用などが禁止されていますが、それ以前に着工した建築物等には、石綿含有建材・資材・製品として石綿が使用されている可能性があります。
こうしたことから、建築物等の解体・改修工事を行う場合には、石綿使用の有無を調査し、適切な石綿ばく露防止対策をとる必要があります。
また、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建築物等の持ち主、オーナーなどの皆さまも、石綿へのばく露等を防止するため、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じていただく必要があります。
今般、厚生労働省・東京労働局から、本会に対し、石綿対策に関するリーフレット等の情報提供の依頼がありましたので、以下のファイルをご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。

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