一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときには、国土利用計画法に基づき、知事に届出が必要です。
この届出制は、平成10年9月に制度が改正され、事前届出制から原則として契約後の事後届出制となりました。
●事後届出制
1.土地取引に係る契約(土地に関する権利の移転または設定する契約。予約を含む)をしたときは、届出が必要です(監視区域または注視区域に指定されていない地域)。
2.届出を要する契約
売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含む)
3.取引の規模
(1)市街化区域 2,000平方メートル以上
(2)(1)を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
(主に、市街化調整区域及び都市計画非線引区域)
(3)都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
・詳細は下記のサイトでご確認ください。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出(東京都)
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/tochi/tochi_5.htm
土地総合情報ライブラリー(国交省)
http://tochi.mlit.go.jp/torihiki/torihiki-kisei