外国為替及び外国貿易法では、非居住者が本邦にある不動産又はこれに関する権利を取得した場合には、当該非居住者に対し、本人等の居住の用に供する等、一定の要件に該当する場合を除き、事後的に当該取得に係る財務大臣への報告書の提出が義務付けられています。
当該報告書については、非居住者自身のほか、不動産仲介業を行う宅地建物取引業者等の代理人による作成及び提出も可能となっています。
本件に関し、今般、財務省においては、非居住者による本邦にある不動産又はこれに関する権利の取得についてより一層的確な把握を行うため、上記報告書の作成及び提出について、国土交通省を通じて、周知依頼がありました。