「災害対策基本法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」の一部が平成26年4月1日に施行されることとなりました。
これと同時に「宅地建物取引業法施行令」が改正され、平成26年4月1日から重要事項説明の説明事項が追加されます。
改正後の災害対策基本法では、指定緊急避難場所及び指定避難所の管理者が当該緊急指定避難場所等を廃止し、又は改築その他の事由により当該施設の現状に重要な変更を加えようとするときは、その旨を当該市町村長に届け出ることが義務づけられました。
このため、当該届出義務を新たに説明すべき重要事項と位置付け、宅地建物取引業法施行令において所要の改正を行うこととされました。
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