今般、住民基本台帳法第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、「戸籍の附票の写し」が犯収法施行規則第7条第1号ホに該当するようになり、警察庁より別紙文書にて周知依頼がありました、
今般、住民基本台帳法第17条が改正され、令和4年1月11日以降、戸籍の附票の記載事項として、従前の「戸籍の表示」、「氏名」、「住所」及び「住所を定めた年月日」に加え、新たに「出生の年月日」及び「男女の別」が追加されたことにより、「戸籍の附票の写し」が犯収法施行規則第7条第1号ホに該当するようになり、警察庁より別紙文書にて周知依頼がありました、