消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっており、この度東京国税局より周知依頼がありました。
インボイス制度においては、買手としての消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要となり、売手としてインボイスの交付を行うためには令和3年10月から開始されている「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となるといった変更点があります。
制度開始に向けて制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備にご協力をよろしくお願いいたします。
【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日除く)
また、免税事業者やその取引先の対応に関して、消費税法だけでなく建設業法等といった関係法令に基づいて「Q&A」を取りまとめて公表していますので、下記国土交通省ホームページをご覧ください。
さらに、令和3年度補正予算において、インボイス制度への対応に向けたIT導入補助金や持続化補助金といった予算措置も講じられています。
下記中小企業庁ホームページをご覧いただき、多くの中小事業者やその取引先にご活用くださいますようお願いいたします。