東京都では、全国で唯一の賃貸住宅に係るトラブル防止を目的とした条例である「賃貸住宅紛争防止条例」を改正し(令和4年3月 31 日公布。同年5月 18 日施行)、従来「書面の交付」(手渡し又は郵送)が必要とされていた条例に基づく説明書面が、本日から、借主が希望する場合等には、電子メールなどによる提供が可能となります。
詳細につきましては、下記ホームページをご覧ください。
東京都では、全国で唯一の賃貸住宅に係るトラブル防止を目的とした条例である「賃貸住宅紛争防止条例」を改正し(令和4年3月 31 日公布。同年5月 18 日施行)、従来「書面の交付」(手渡し又は郵送)が必要とされていた条例に基づく説明書面が、本日から、借主が希望する場合等には、電子メールなどによる提供が可能となります。
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