令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことが可能とする見直しが行われ、宅地建物取引業法の改正規定を含むその一部が、本年5月18日から施行されることとなりました。
これについて、今般国土交通省より別添のとおり周知の依頼がありました。
また、同省において宅地建物取引業者等が重要事項説明書等の電磁的方法による提供やIT重説を実施するにあたり、遵守すべき事項や留意すべき事項をまとめたマニュアルを公表されました。
【国土交通省文書】デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/589/mlit_r040427.pdf
別紙1「宅地建物取引業法施行令関係の改正内容について」
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/589/attachment_01.pdf
別紙2「宅地建物取引業法施行規則及び高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則のの一部を改正する省令」
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/589/attachment_02.pdf
別紙3「宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令」
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/589/attachment_03.pdf
別紙4「標準媒介契約約款の規定の一部の改正」
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/589/attachment_04.pdf
別紙5「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧対称条文)」
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/589/attachment_05.pdf
別紙6「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(重要事項説明書)」
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/589/attachment_06.pdf
重要事項説明実施マニュアル
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/589/mlit_itjusetsu_manual_r0404.pdf