お知らせ

【国土交通省・警察庁】取引時確認の本人確認書類としての国民年金手帳の取扱い及び実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて

掲載日:2022/04/12

国土交通省より、犯罪収益移転防止法における取引時確認において、特定事業者(宅建業者等)が提示又は送付を受ける本人確認書類には、国民年金手帳が規定されておりますが、令和4年4月1日に年金制度改正法の施行に伴い、国民年金手帳が廃止されることを踏まえ、犯罪収益移転防止法施行規則の一部が改正、国民年金手帳が削除されることとなりました。
しかしながらなお、年金制度改正法施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令附則第6条の規定により、この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳は、当分の間、基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなされることを踏まえ、当分の間は、現に交付されている国民年金手帳を本人確認書類とみなすこととされ、これについて今般同省より周知の依頼がありました。
また、警察庁より、実質的支配者情報一覧の写しの取扱いについて別添のとおり周知の依頼がありました。

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