個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律、個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令、個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則が令和4年4月1日に施行されました。
改正法により、漏えい事案が発生した場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務となりました。
■国土交通省文書
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/583/mlit_r040401.pdf
別添1)漏えい等報告先について
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/583/attachment_01.pdf
別添2)個人情報保護法に基づく権限の委任について
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/583/attachment_02.pdf
別添3)業種及び府省庁並びに当該業種等における漏えい等事案発生時の報告先
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/583/attachment_03.pdf
別添4)地方支分局の長等への権限の委任の状況
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/583/attachment_04.pdf
別添5)地方公共団体の長等が処理する事務
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/583/attachment_05.pdf