賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく賃貸住宅管理業登録制度が、令和3年6月15日から施行されており、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、令和4年6月15日までの登録申請が必須となります。
今般国土交通省より周知依頼があり、まだ登録がなされていない事業者は、早期の登録申請を行っていただきますよう、お願い申し上げます。
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律に基づく賃貸住宅管理業登録制度が、令和3年6月15日から施行されており、賃貸住宅管理戸数(自己所有物件の管理除く)200戸以上の賃貸住宅管理業者は、令和4年6月15日までの登録申請が必須となります。
今般国土交通省より周知依頼があり、まだ登録がなされていない事業者は、早期の登録申請を行っていただきますよう、お願い申し上げます。