消費税法の一部改正で、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%に引き上げられことにあわせて、所要の経過措置が設けられることになりました。
仲介に係る消費税等についても、経過措置が適用対象になります。
詳細については、下記の添付データをご確認ください。
消費税法の一部改正で、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%に引き上げられことにあわせて、所要の経過措置が設けられることになりました。
仲介に係る消費税等についても、経過措置が適用対象になります。
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