お知らせ

仲介に係る消費税及び地方消費税の経過措置の適用の有無について

掲載日:2013/10/11

消費税法の一部改正で、平成26年4月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%に引き上げられことにあわせて、所要の経過措置が設けられることになりました。

仲介に係る消費税等についても、経過措置が適用対象になります。
詳細については、下記の添付データをご確認ください。

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