本年5月に火災の初期消火に使用した消火器が破裂し、負傷者が発生した事故を受け、東京消防庁では類似の事故を防止するため、消火器の破裂事故に係る注意喚起及び旧規格消火器の設置期限の周知を図っており、当会に会員の皆様への周知依頼がありました。
1 製造年から10年を経過した消火器または本体容器に腐食等が認められた消火器については、
消防用設備等の点検において耐圧性能に係る点検を実施する必要があります。
2 著しい腐食等が認められる消火器は、破裂事故のおそれが高いことから、直ちに使用を中止
し、人が触れることの無いよう必要な措置を講ずるとともに、速やかに交換等を行ってくだ
さい。
3 旧規格消火器は、令和3年12月31日までの間に交換する必要があります。また、令和4年1
月1日以降、旧規格消火器が設置されている場合には消防法令違反となります。
詳細な注意事項等については下記東京消防庁ホームページで案内しています。