お知らせ

「大規模災害からの復興に関する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等の一部改正について<国交省>

掲載日:2013/08/29

大規模災害からの復興に関する法律が成立し、8月20日から施行されることに伴い、「宅地建物取引業法施行令」および「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が一部改正されました。

●宅建業法施行令第3条の改正点
復興法第28条第4項の復興整備事業の円滑実施の確保のため、届出対象区域で土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築または増築等を行う者に対し、当該行為に着手する前に、当該行為の種類、場所等に関する事項を市町村に届け出ることを義務づけ、また同条第5項で、当該事項を変更しようとするときにも、その旨を市町村に届け出ることが義務づけられた。
宅地建物取引業施行令新旧対照条文
http://www.mlit.go.jp/common/001007493.pdf

●宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正点
宅建業法第35条第1項第2号の法令に基づく制限として、復興法第28条第4項および第5項を追加することから、ガイドライン中の重要事項説明書に所要の改正を行う。
重要事項説明の様式例(新旧対照表)
http://www.mlit.go.jp/common/001007495.pdf

大規模災害からの復興に関する法律(内閣府)
http://www.bousai.go.jp/taisaku/minaoshi/fukkou_01.html

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