東京都では、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、宅建業関係の下記の手続について、
当分の間、希望する方を対象に、郵送対応を拡大して実施することとしました。
対象手続:
① 更新・書換えに伴う宅地建物取引業免許証の交付
② 宅地建物取引士の登録・証交付・証明書発行
③ 現地案内所の届
※宅地建物取引士関係の一部手続(変更登録、各種届等)は、現在でも郵送で対応
実施期間:令和2年3月16日(月)から当分の間
詳細につきましては、東京都ホームページをご覧ください。