お知らせ

【重要】3月からの法定講習の実施方法に係る取り扱いについて

掲載日:2020/03/17

今般、国土交通省から新型コロナウイルス感染拡大防止を図る観点から、当面の間の特例措置についての通知があり、東京都と協議した結果、令和2年3月からの法定講習に関しては、当面の間、以下のとおりの取り扱いとしますので、お知らせいたします。
 なお、4月(7日,17日,21日,22日)に実施する法定講習についても、通常の申込をされた方として以下の取り扱いを継続する予定としております。

1 令和2年3月からの法定講習は、当日にテキストと確認テスト、学習報告書を配布し、効果測定・学習報
  告書を後日提出してもらうことを前提に、新しい宅建士証を交付する取り扱いとします。なお、電車の
  通勤混雑時間帯をできるだけ避けるなどして、午前9時30分から午後4時00分までの間に、講習会場
  (日本教育会館)へご来場ください。

2 講習会場へご持参頂くものは、講習申込時にお渡ししたご案内に記載がありますので、ご確認ください。

3 通常の申込をされた方は、新しい宅建士証を、講習会場にてお渡ししますので、現在宅建士証をお持ち
  の方は、講習会場へ必ずご持参ください。

4 追加申込(宅建士証都庁直接交付)をされた方は、テキスト受渡時に「講習修了証」を発行しますので、
  翌日以降、東京都庁にて新しい宅建士証の交付申請を行ってください。(申請方法については講習日当
  日にご案内「宅地建物取引士証の受領方法について」をお渡しします。)

5 受講者は、当該テキストを自習(概ね6時間)、確認テストに回答し、講習日の翌日から1週間以内に
  学習報告書とともに当研修センターまで郵送してください。 
   〒102-0071 東京都千代田区富士見2-2-4 東京不動産会館1階
   公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 研修センター 宛

6 不明な点などにつきましては、研修センター(TEL 03-3234-4691)までお問合せください。

Page Topへ