「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」において宅地建物取引業法が一部改正され、令和2年4月1日より施行されます。
これに伴い宅地建物取引業法施行規則及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(ガイドライン)が改正され、同日より施行されることとなり、今般国土交通省より周知の依頼がありました。
【国土交通省】
民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の一部改正にいついて
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/458/text_01.pdf
【別紙1】宅地建物取引業法施行規則 新旧対照条文
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/458/text_02.pdf
【別紙2】ガイドライン本文 新旧
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/458/text_03.pdf
【別紙3】ガイドライン別添2 新旧
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/458/text_04.pdf
【別紙4】ガイドライン別添3 新旧
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/458/text_05.pdf
【参考資料】宅建業法改正新旧対照条文
https://www.tokyo-takken.or.jp/temp/info/458/text_06.pdf