お知らせ

【国土交通省】東京国際空港(羽田空港)における高さ制限について

掲載日:2019/12/06

 空港周辺においては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があることから、航空法第49条第1項及び第56条の3において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、または留置することを禁止する制限を課した表面を設定しております。
 この度、羽田空港における新飛行経路の運用の開始・国際線の増便に向けて、制限表面(円錐表面及び外側水平表面)を変更いたしました。

詳細は、下記ファイルをご覧下さい。

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