オフィス、倉庫等に使用していると称しながら多人数の居住実態のあるマンションや、住宅を改修して多人数の居住の用に供する、いわゆる「違法貸しルーム」が社会問題化しています。
こうした違法貸しルームは、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物であると指摘されています。
国土交通省は、居住者の安全性確保等の観点からも、宅地建物取引業者に対して、違法貸しルームの賃借の媒介等を行わないよう要請するとともに、情報提供も呼びかけています。
さらに違法貸しルームの疑いがある物件について、その事実を告げずに取引を行った場合、宅地建物取引業法第47条に違反する可能性も示唆されています。
詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。
建築基準法違反のある「違法貸しルーム」に係る関係団体への情報提供等の依頼について
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house05_hh_000417.html
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報を提供いただく際の情報提供様式について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000052.html