お知らせ

【国土交通省】「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」の改正に伴う宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

掲載日:2017/12/15

空き家等低額物件の媒介に係る宅建業者の負担適正化に関し、国土交通省において
昭和45年建設省告示第1552号の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第1155号)
による改正後の宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる
報酬の額が施行されることに伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について
一部改正が行われることとなり、平成30年1月1日より実施されることとなります。

宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)新旧対照条文
http://www.mlit.go.jp/common/001213673.pdf

報酬告示全文
http://www.mlit.go.jp/common/001213871.pdf

Page Topへ