第190回国会において、既存住宅の流通市場を活性化し安心な取引環境の整備を図るため、
インスペクションの活用等を内容とする「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が成立
しておりますが、今回、同法の施行期日を定める法令が閣議決定されました。
なお、建物状況調査(インスペクション)以外の規定の施行日を平成29年4月1日とします。
◆営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者を除外
◆従業者への体系的な研修の実施についての業界団体に対する努力義務等
下記の添付データをご確認ください。
詳しくは、国土交通省HPをご覧ください。
国土交通省ホームページ
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html