平成28年10月28日に公布された改正国家戦略特別区域法施行においては、
国家戦略特別区域法の外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)の滞在日数
要件が2泊3日に緩和されるとともに、認定申請前の周辺住民への説明手続き等
が規程されたところです。
国土交通省は、特区民泊の円滑な普及を図るため、上記の規程と区分所有法に基
づき各マンションが作成している管理規約を貸し出す際の留意点等を取りまとめ
ました。
◆特区民泊の円滑な普及に向けたマンション管理組合等への情報提供について
全宅連HPをご覧ください。
https://www.zentaku.or.jp/member/law/archive2016/
《本件についての詳細・問い合わせ等は、下記をご覧ください。
国土交通省HP「特区民泊の円滑な普及を図るための住宅・建築 行政上の対応について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000136.html