京都府では、災害からの安全な京都づくり条例および災害からの安全な京都づくり
条例施行規則を平成28年8月4日に公布し、一部の規定を除いて施行しました。
本条例のうち第13条については、宅地建物取引業者による特定災害危険情報の
把握義務について規定し、附則により平成28年12月1日に施行することに
なっています。
※この規定は、京都府内の宅地建物を取引する場合は、すべての宅地建物取引業者に
適用されることとなります。
詳細は下記の添付データをご確認ください。
京都マルチハザード情報提供システム
http://multi-hazard-map.pref.kyoto.jp/top/top.asp
京都府公報 第38号(平成28年8月4日)
http://www.pref.kyoto.jp/kouhou/20160804-2800-2.html
《お問合せ先》
京都府 府民生活部 防災消防企画課調整・計画
TEL 075-414-4475
FAX 075-414-4477