お知らせ

【国土交通省】東京国際空港(羽田空港)における高さ制限について

掲載日:2017/11/27

空港周辺においては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があることから、航空法第49条第1項及び第56条の3において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、または留置することを禁止する制限を課した表面を設定しております。

詳細は、下記をご覧下さい。

空港周辺における建物等設置の制限(制限表面)など、詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.cab.mlit.go.jp/tcab/info/02.html

《お問合せ先》
国土交通省 東京航空局 東京空港事務所 業務課
電話:03-5757-3002(ダイヤルイン)

関連ファイルダウンロード

Page Topへ